自損事故傷害保険とは自動車事故により、被保険者(自動車の保有者、運転者など)が死亡したり、後遺障害やけがを負った場合で、自賠責保険から支払いが受けられないとき、受取ることができる保険です。この自損事故傷害保険は一般的に自動付帯となっています。
自賠責法第2条4項に定める運転者 上記以外のこちらの搭乗中の方
後遺障害・・・後遺傷害保険金 けが ・・・医療保険金(入院6000円、通院4000円)
故意や自殺行為または犯罪行為による場合 人身傷害保険の適用がある場合 自賠責保険の適用がある場合
人身傷害保険加入の場合、自損事故の場合でも補償幅の広い人身傷害保険(治療費、休業損害もあり)から支払いが受けられるため、自損事故傷害保険からは支払われません。つまりこの自損事故傷害保険は、人身傷害保険に加入していれば重要性が低いといえます。 しかし、自損事故でけがを負うリスクが高く、人身傷害保険に加入しづらい二輪車を運転する方にとっては大変重要な保険といえるでしょう。 いずれにしてもこの保険は自動付帯なので加入者は限度額など選択できません。
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