自損事故傷害保険とは自動車事故により、被保険者(自動車の保有者、運転者など)が死亡したり、後遺障害やけがを負った場合で、自賠責保険から支払いが受けられないとき、受取ることができる保険です。この自損事故傷害保険は一般的に自動付帯となっています。
自賠責法第2条3項に定める保有者(所有者)
自賠責法第2条4項に定める運転者
上記以外のこちらの搭乗中の方
| ただし、自損事故傷害保険では自賠責保険から支払いを受けられない者に対して補償することを目的としているため、保有者・運転者については、社外にいるときでも対象となります。また、人身傷害保険から支払いを受けることができる場合、そちらを優先し自損事故傷害保険からの支払いはありません。 |
死亡 ・・・死亡保険金(後遺傷害と併せて1500万円限度)
後遺障害・・・後遺傷害保険金
けが ・・・医療保険金(入院6000円、通院4000円)
無免許や酒気帯び運転による場合
故意や自殺行為または犯罪行為による場合
人身傷害保険の適用がある場合
自賠責保険の適用がある場合
自損事故傷害・・・自動付帯なので選ぶことができません。
この自損事故傷害保険は自賠責保険の支払いが受けられない事故(自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合)のとき、死亡・後遺障害・けがを負った際に受取れる保険です。無保険車傷害保険と同様、自動車保険に自動付帯となっています。
人身傷害保険加入の場合、自損事故の場合でも補償幅の広い人身傷害保険(治療費、休業損害もあり)から支払いが受けられるため、自損事故傷害保険からは支払われません。つまりこの自損事故傷害保険は、人身傷害保険に加入していれば重要性が低いといえます。
しかし、自損事故でけがを負うリスクが高く、人身傷害保険に加入しづらい二輪車を運転する方にとっては大変重要な保険といえるでしょう。
いずれにしてもこの保険は自動付帯なので加入者は限度額など選択できません。
|
|