強制保険の補償内容は、相手の治療代、休業損害、慰謝料など計120万円までです。死亡の場合は逸失利益など3000万円(後遺傷害は4000万円)まで補償と!補償だけを考えればとりあえずこれでいいのでは?こう思うのが一般的ですね。しかし、バイク保険(任意保険)に加入せず、対人事故に 遭遇した場合、次の2点で非常に苦労することもあるのです。それは・・
| 1.けがの賠償・・・120万円じゃ足りない!・・・ |
自動車保険の人身傷害保険が関係してる? |
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| 2.いくら補償があっても示談交渉は加害者が!・・・ |
けがに関しての示談交渉はとても大変です! |
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けがの賠償120万円じゃ足りない!とは、近年一般化してきた自動車保険の人身傷害保険も関係が あります。この人身傷害保険は自動車搭乗中のほか、歩行中の事故も補償されるものもあります。
例えば、あなたがバイクを運転中、歩行者を引っかけてけがを負わせてしまった場合を想像してください。そこで、歩行者つまり相手やその家族が、この人身傷害保険付の自動車保険に加入していた場合、相手は歩行中にもかかわらず治療費などの賠償金を、この自分の自動車保険に請求することができます。そして、その保険会社は支払いの中でこちらに請求可能な費用をしっかり求償してきます。
つまり、こちらは賠償請求のプロである保険会社を相手にすることになるのです。請求可能なものはとことん請求してきます。強制保険の補償限度を超えてしまった場合は、こちらの給料の差し押さえも考えられるのです。弁護士と対峙するようなものです。
強制保険の限度額120万円とは休業損害(仕事を休むことによって発生した損害)や慰謝料を含んでいますので、しっかり計算するとそれだけでも簡単に限度額120万円を超えることがあるのです。
示談交渉は加害者が!・・・相手方が人身傷害保険に未加入で一般的な場合は次のようになります。
例えば、バイク保険に未加入で歩行者にけがを負わせてしまった場合、一般的な円満解決を望めば、あなたは相手方の治療費や休業損害を立替えることになるでしょう。そして後からあなたが直接、強制保険に請求することとなります。しかも、立替た費用を全額回収できるとは限りません。強制保険では120万円の限度額内でも、認めてもらえない費用もあるからです。
そして通院治療している相手は被害者意識が日々強くなり、なかなか治療を切り上げない。「病院にいったので治療費をお支払いください」と相手から請求があり・・・
いったい今後何回病院にいったら終わるのだろう・・・治療を打ち切らせるノウハウもなく、時には夜中電話が鳴り響き、ひたすら謝罪することも・・・
このバイク保険に加入しておけば、保険会社が治療費を直接相手または病院に支払いますので、立替えが不要となります。保険会社はそのかかった治療費等を強制保険に請求し、限度額を超えたり対象外となった費用を対人賠償として処理するのです。もちろん相手との交渉はあなたに代わって、経験やノウハウが豊富な保険会社の担当者が行います。
バイク保険は示談までの煩雑な手間や、面倒なな交渉、手続きを保険会社が行なってくれるとても重要で便利な保険なのです。
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